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遺言執行者とは?

  • 行政書士 横浜ひかり事務所
  • 3月13日
  • 読了時間: 1分

更新日:4月2日

遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を

有する者が遺言執行者です。多くの場合は遺言者が遺言書において指定しますが、

指定されていないとき又は遺言執行者がなくなったときは、家庭裁判所は、申立てにより

遺言執行者を選任することができます。未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。なお、複数の者が遺言執行者となることができますが、共同して執行しなければならないため、遺言執行の非効率を回避するため、「単独で遺言執行できる」ことを記載しておくことをお勧めします。また、法人も遺言執行者となることができます。

 また、遺言執行者にしかできない行為として、相続人の廃除や取り消し、子どもの認知は遺言執行者にしかできません。

 
 
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