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遺言書があればトラブル回避できる事例

  • 行政書士 横浜ひかり事務所
  • 3月12日
  • 読了時間: 1分

更新日:3月16日

・遺産相続で争いにしたくない

・内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい

・家が自営業(個人事業主)であり、事業を承継してもらいたい

・相続人同士の仲が悪い、または行方不明者(海外在住者)がいる

・相続人の中に障害者、認知症の人がいる

・配偶者(夫または妻)がすでに他界している

・配偶者以外との間に子がいる(前婚時の子または愛人との子)

・相続人の人数や財産の種類、金額が多い

ただし、後の紛争を防止するためにも、相続人の遺留分(兄弟姉妹には遺留分無し)に

ついては、充分に考慮して遺言書を作成する必要があります。

有効な遺言書がある場合には、その内容に基づいて相続の手続きを行うことができ、

その際に遺言執行者を指定しておけば更に手続きがスムーズに進みます。

 
 
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