top of page
検索

遺言書とは?

  • 行政書士 横浜ひかり事務所
  • 3月9日
  • 読了時間: 1分

更新日:4月2日

生前に自分の財産をどのように分配するかを決めることを「遺言書」という。

書面で大きく分けて特別な費用の掛からない自筆証書遺言(私文書)と公証人手数料の

掛かる公正証書遺言(公文書)があります。それぞれメリット、デメリットがあります。

遺言書がない場合は、遺産を相続できるのは亡くなった人の法定相続人だけとなります。

遺言書は法的効力を持ち、法定相続に優先します。

相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」と言います。

 
 
bottom of page