遺言書があればトラブル回避できる事例
- 行政書士 横浜ひかり事務所
- 3月12日
- 読了時間: 1分
更新日:3月16日
・遺産相続で争いにしたくない
・内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい
・家が自営業(個人事業主)であり、事業を承継してもらいたい
・相続人同士の仲が悪い、または行方不明者(海外在住者)がいる
・相続人の中に障害者、認知症の人がいる
・配偶者(夫または妻)がすでに他界している
・配偶者以外との間に子がいる(前婚時の子または愛人との子)
・相続人の人数や財産の種類、金額が多い
ただし、後の紛争を防止するためにも、相続人の遺留分(兄弟姉妹には遺留分無し)に
ついては、充分に考慮して遺言書を作成する必要があります。
有効な遺言書がある場合には、その内容に基づいて相続の手続きを行うことができ、
その際に遺言執行者を指定しておけば更に手続きがスムーズに進みます。