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墓じまいとは?

  • 行政書士 横浜ひかり事務所
  • 3月11日
  • 読了時間: 2分

更新日:3月16日

近年、日本社会は急速に過疎化や少子化などの影響で人口が減少し、「離れて暮らすお子様たちに負担を掛けたくない」との思いから「墓じまい」を検討される方が増えてきました。

また非婚化・晩婚化も拍車をかけ、「お墓を継ぐ人がいない」という切実な声も聞かれます。

「墓じまい」とは、遺骨を取り出して墓石を撤去し檀家をやめ、お墓を片付けることを指します。その後、遺骨は永代供養の合同葬や散骨など、固有のお墓を持たない方法で葬り直します。「墓じまい」の際に注意したいことが、ご自身の都合でのみ進めた場合に聞かされていない他の親族との関係性が悪化することが考えられ、また住職などお寺の関係者に相談しておかないと高額な離檀料を請求されるといったトラブルがあります。

「墓じまい」をするには、現在の墓地がある市区町村で「改葬許可書」を取得しなければなりません。手続きにご不安な方は、このような行政手続きの代行として行政書士に依頼することができます。「墓じまい」には、このような墓石の撤去費用や離檀料といった金銭面の他、行政への手続き、親族間での同意、関係者への心情面の配慮が必要となってきます。

ご親族とご相談をされるなかで、お墓参りの負担や、お墓参りができないことの心苦しさを「分骨」して手元供養を行い「墓じまい」に至らずに解決したケースもあります。無縁仏になるのではという怖れから拙速に判断することなく慎重にご判断いただきたいと思います。

 
 
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