遺言書とは?
- 行政書士 横浜ひかり事務所
- 3月9日
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更新日:4月2日
生前に自分の財産をどのように分配するかを決めることを「遺言書」という。
書面で大きく分けて特別な費用の掛からない自筆証書遺言(私文書)と公証人手数料の
掛かる公正証書遺言(公文書)があります。それぞれメリット、デメリットがあります。
遺言書がない場合は、遺産を相続できるのは亡くなった人の法定相続人だけとなります。
遺言書は法的効力を持ち、法定相続に優先します。
相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう人を「相続人」と言います。

