遺留分とは?
- 行政書士 横浜ひかり事務所
- 3月13日
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法定相続人(兄弟姉妹以外)に保障された最低限の取り分のことです。
遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属(親)となり、子については、代襲相続であっても
認められます。また、胎児についても生まれてくれば遺留分を有しまが、兄弟姉妹にはありません。被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求(遺留分侵害額請求)といいます。
そのため、後の紛争を防止するためにも、相続人の遺留分については十分に考慮して遺言書を作成することが必要となってきます。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを
知った時から1年又は相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
