法定相続人と法定相続分について行政書士 横浜ひかり事務所3月12日読了時間: 1分民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。まず、最初に知っておかないといこととして配偶者は必ず法定相続人になります。それ以外に関しては次のような順位付けがあります。このような順位付けで法定相続人が決まります。第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。