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公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

  • 行政書士 横浜ひかり事務所
  • 3月16日
  • 読了時間: 1分

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で法定されています。ここに、その概要を説明しますと、次のとおりです。ただし、相談は、全て無料です。


以上は、公証役場への手数料のため、作成を行政書士などの専門家に依頼した場合は

別途その費用が掛かります。

しかしながら、事前のヒアリングから相続の手続きまで見据えた起案、財産や戸籍等の

書類手配、公証役場とのやりとり、証人の手配などの負担を考えると、専門家に依頼する

ことが望ましいと言えるでしょう。

 
 
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